| 危険物取り扱いと消防法 |
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第4類危険物の貯蔵
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「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない」(消防法第10条) |
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当社に関係する石油類の指定数量 (1気圧においての引火点が
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| 第4類 |
第1石油類 |
(21℃未満) |
200 リットル |
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第2石油類 |
(70℃未満) |
1,000 リットル |
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第3石油類 |
(200℃未満) |
2,000 リットル |
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第4石油類 |
(200℃以上〜250℃未満) |
6,000 リットル |
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消防法改正で引火点250℃以上の引火性液体が危険物から除外され指定可燃物となる。(H.14.6施行) |
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危険物(消防法)の少量の取り扱いについて
<指定数量未満の危険物> |
| ※指定数量以上の危険物(政令や施行規則の対象となる)と、指定数量未満の危険物がある
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| 消防法 第9条の3 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は市町村条例でこれを定める。 |
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危険物の設備規制
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危険物は指定数量以上を保管しようとする場合は、所轄の消防本部への申請を行い、
完成検査を受け許可を受けた設備のみが使用できる。 |
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| 規制の基準となる数量の倍数 |
1以上 |
1/5以上1未満 |
1/5未満 |
危険物 |
国の法規 |
地方条例 |
− |
指定可燃物 |
地方条例 |
− |
− |
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火災予防条例第30条より |
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| 1. |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火を使用してはならない。 |
| 2. |
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃に務めるとともに、空箱その他の不必要な可燃物を放置しないこと。 |
| 3. |
危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。 |
| 4. |
危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ破損、腐食、裂けめ等がないものであること。 |
| 5. |
危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。 |
| 6. |
危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは、転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないようにすること。 |
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消防法 第9条の3 規制について |
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| ●
1.貯蔵 |
(屋外)耐火構造か不燃で造った壁か空地を保有する |
| 容器の種類 |
貯蔵し、又は取り扱う数量 |
空地の幅 |
例
第3石油類 |
| タンク又は鋼製ドラムの場合 |
指定数量の1/2以上
指定数量未満 |
1m以上 |
5ドラム〜10ドラム |
| その他の場合 |
指定数量の1/5以上 1/2未満 |
1m以上 |
23缶〜55缶 |
〃 |
指定数量の1/2以上
指定数量未満 |
2m以上 |
56缶〜111缶 |
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| (屋内)壁、柱、床、天井は不燃材で造られ、又はおおわれたものである等、他各種規制がある。 |
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| ●
2.表示 |
一番見やすい場所に看板を2枚(既成のものがある) |
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何類・品名・最大数量 1枚 |
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火気厳禁 1枚 |
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| ●
3.届け出 |
指定数量の1/5以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なくてはならない。 |
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| ●
4.消火器 |
泡消火器、粉末消火器等適正の消火器を設置する。 |
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★★ 2つ以上の危険物を同一場所において貯蔵し、取り扱う場所において、当該貯蔵又は取り扱いに係る危険物の品名ごとの数量をそれぞれの指定数量の1/5の数量で除し、その商の和が1となるときは、当該場所は指定数量の1/5の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。 |